私はセブで働き、フィリピンに納税しています。
具体的には、フィリピンで就労ビザを取得し、自分が出資・経営する会社でマネージャーとして働き給料を取り、所得税を払っています(実際には日本と同じように源泉されています)。
一方で、ささやかながら日本国内での所得もあります。
電子書籍の売上、アフィリエイト、コンサル料、株式投資益、仮想通過の利益。
上記の内、株の利益については証券会社が源泉してくれる「総合口座」を利用しているので、自分では何もする必要はありませんが、それ以外の所得については、毎年確定申告を自分で行い、ささやかながら愛する日本のために納税しています。
私が日本で納税する理由。
1、大好きな日本に少しでも貢献したいから。
*税率が高い高所得者が税金をあれほどには税金を払いたくないという気持ちは分かりますが、日本人であれば最低限は日本に納税すべきというのが私の考え。
2、非居住者であっても、国内で発生する所得については課税対象だから。
*これは私の法解釈です。疑問がある方はプロに聞いて下さいね。
日本に居住していなければ「住民税」はかかりませんが、日本以外にいても日本国内での所得については所得税がかかります。
私は役所に「転出届」を提出し、実質的にも一年の大半を海外で過ごし、本業もセブにあるので、間違いなく「非居住者」となります。
税務当局の解釈によれば、日本と海外を半々で過ごしても主たる収入源が日本にあったり、扶養家族が日本にいる場合は、「居住者」とみなされることがあるそうです。
そして「非居住者」であっても、日本国内の所得は課税されます。
これ、当然の解釈だと思います。
残念ながら、課税されない「所得」などないのです。
*所得が一定水準に満たない場合は非課税ですが。
私の場合は、日本での所得が私が居住するフィリピンで課税されることはありません。
要は、日本とフィリピン両国での二重課税はないということです。
どうやら、これを「非居住者の所得は非課税」と勘違いしている人が多いように感じます。
納税をしてないことが発覚した場合は、延滞税や不納付加算税といったペナルティが課せられます。条件により税率は異なりますが、合わせて20%くらいになったりします。かなり大きいです。
納税しないでお金を使ってしまい、のちに国税から指摘された時には「税金を支払う現金が残っていない」なんていう悲劇も起こりえます。居住者の場合、1年遅れで来る住民税は特に注意が必要ですね。
2017年は仮想通貨長者がたくさん生まれたと思いますが、国税はかなり目を光らせているそうです。私の仮想通貨所得は微々たるものですが、「雑所得」として確定申告する予定です。
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